福井県家族信託協会

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家族信託とは?

「資産管理を信頼できる家族に託すこと」

 家族信託とは、自分の財産を、信頼できる家族や親族に託し、財産の管理や処分、活用を任せる制度です。

 認知症が発症すると、「銀行口座が凍結する」「不動産の売却や管理ができない」「有価証券の運用ができない」という状況に陥ることが考えられます。本人が判断することの難しさもありますが、金融機関が嫌がってできなくなります。認知症になると意思決定能力の低下により、本人の希望かどうか金融機関で判断しにくくなるためです。

 このような不安、心配に対して準備する方法のひとつに「家族信託」があります。

よくある質問

親が認知症になり契約行為ができない状態になる前に、家族信託契約をしておくことで受託者である家族が手続きを出来るようになります。 不利になりそうなことも未然に防ぐことができます。 いくつか財産がある場合でも、家族信託契約をする財産、しない財産と区別することができます。
ご家族の一人が主導で家族信託を進めると、トラブルに発展する可能性があります。 相続人、家族内で家族信託、相続対策について共有しておく必要があります。 事情を知らないと、親の資産を無断で動かしているように見える可能性があります 家族会議でトラブルを回避できることがあります
親が認知症になる前に「家族信託契約」をする必要があるため、早めに相談できると安心です。 認知症が心配な状態になる前に家族で相談できると良いと思います。 家族信託契約は、親から財産を取り上げることではありません。いつでも相談を進めることができます。
家族信託の契約をする財産が決まりましたら、それぞれに「信託契約書」を作成します。 そして、その契約書を公正証書にします。 現預金や有価証券は、それぞれの金融機関で信託口座を開設します。不動産は登記が必要になります。
家族信託は、あくまで手段・方法ですので、家族信託を入り口にしない方が良さそうです。 親御様が、どうしたいのか、どのような意向があるのか、目的やお気持ちを聴くことから始めるとスムーズに話が進むと思います。
費用として、コンサルティング費用、信託契約書作成費用、信託口口座開設費用などがあります。また場合によっては、不動産登記なども必要になります。 家族信託契約に含める財産によりますが、当協会では22万円~となります。財産の種類が多い、または資産額が大きい場合は、コンサルティング費用や実費の金額が異なります。 初回相談時にご説明をいたします。
現預金、不動産、有価証券など、さまざまな資産に対応できます。 家族信託をする目的から、一緒に検討しましょう。
前提をお伝えすると、家族信託は生前のこと、遺言書は亡くなってからのことです。 家族信託契約をしておくと、遺産分割協議書が必要ありませんので、遺言書に繋がる相続対策になります。
受託者と受益者の合意ができれば、いつでも終了させることができます。 また、委託者、受託者、受益者の3者で合意ができれば、信託契約を変更することができます。
はい、相談だけでもできます。 実際に家族信託契約をする方が良いのかを判断するためにも、相談だけでもしておくと安心だと思います。 相談をして、家族信託契約はしないという結論になるかもしれません。
難しいです 後見人制度を利用しているということはご本人の判断能力が低下していると考えられます。 任意後見制度で発動前でしたら、家族信託にできるかもしれません。 契約行為ができない状況であれば、家族信託契約の手続きを進めることができません